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■お知らせ

平成21年4月1日

NPO法人日本チャイルドマインダー協会では、全国市・区へ家庭的保育制度のサポート事業を実施しています。
詳しくはお問い合わせください。
E-mail:kateihoiku@kateihoiku.org

 
 
■ニュースリリース

平成21年7月13日

東京都調布市家庭福祉員(保育ママ)の専門研修として当協会指定カリキュラムが選定され、新規認定者らが研修受講を開始。

平成21年7月1日

東京都豊島区家庭福祉員(保育ママ)の人材として当協会を通じてマッチング、チャイルドマインダーが認定される。

平成21年1月22日

〈保育ママ制度をめぐり、全国初の動き〉
特定非営利活動法人日本チャイルドマインダー協会と豊島区(東京都)が、保育ママ事業において提携契約書に調印
− 保育ママ事業の担い手の人材供給、研修等の点で協力関係を構築−

 日本チャイルドマインダー協会(以下、当協会)は、豊島区(東京都)が行う保育ママ事業に関して、人材供給、研修等の点で協力関係を構築する提携契約書に調印をいたしましたことを本日発表しました。

具体的な提携内容は、以下の2点になります。
●当協会が育成したチャイルドマインダー有資格者を、豊島区様の保育ママ事業の担い手として紹介する
●豊島区様の保育ママのスキルアップに向けた研修に協力する等となっております。

豊島区様では、保育ママ事業を運用するにあたり、自宅で子どもを預かってくれる保育ママの担い手の確保が大きな課題となっていました。
今回の提携によって、区内在住のチャイルドマインダー有資格者(64人)の保育ママへの人材活用が可能となります。

当協会は、創立以来13年にわたり、家庭的保育の本場である英国のNational Child Minding Associationと提携し、英国方式に準拠したチャイルドマインダーの育成を行ってきました。これまでに養成したチャイルドマインダー有資格者の数は2万人を超え、そのうち実際に自宅で子どもを預かるチャイルドマインダーを開業している方は全国で約6.000人になっています。
政府の「新・待機児童ゼロ作戦」で待機児童解消の切り札として打ち出され、昨秋には法制化も実現した保育ママですが、保育ママのなり手の確保等の課題があり、実施主体となる区市町村では導入に二の足を踏むケースも見受けられます。

家庭的保育のスペシャリストであるチャイルドマインダー有資格者を多数擁し、専門研修や子育て家庭と家庭的保育者とのマッチング・安全審査及び管理指導・巡回相談等にも実績のある当協会との提携によって、区市町村における保育ママ制度の導入が全国で広がることが期待されます。

●特定非営利法人日本チャイルドマインダー協会概要
http://www.kateihoiku.org/
所在地 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-39-11-1301
設立年月日 1995年10月創立
理事長    西内 久美子 
事業内容
・チャイルドマインダー検定試験策定および実施
・チャイルドマインダー育成テキストの出版
・チャイルドマインダーのスキルアップトレーニングカリキュラムの策定
・チャイルドマインダーの普及啓蒙活動及び出版
・チャイルドマインダー利用者の相談実施 
・チャイルドマインダーの活動およびニーズ調査の研究

●報道関係者お問合せ先
広報担当:四ツ目
TEL:03-5308-3661 FAX:03-5371-3070
E-mail kateihoiku@kateihoiku.org

以下、平成20年3月31日日本経済新聞社(夕刊・一面)掲載されました。

保育者6000人ネットで仲介・予約サイトが1日始動

子どもを自宅で預かる全国の保育者をインターネットで予約できるサービスが4月から始まる。東京の特定非営利活動法人(NPO法人)が運営するもので、保育者は当初約6000人。日時を指定し、経歴などから保育者を選べる。企業も利用できる。自治体の「保育ママ」などの参加を促し、利用窓口の一本化も図る。子の預け先を探す家庭の大きな助けとなりそうだ。

サービスは保育者仲介サイト「子ごころ」(https://www.kogokoro.jp)で明日開始する。2万人の保育者の養成実績があるNPO法人、日本チャイルドマインダー協会(東京・渋谷)が運営する。

 
 
■協会事業の目的

■ 協会事業
当協会活動目的を達成するため次の事業をおこなっています。

(1) 特定非営利活動に係る事業
1. チャイルドマインダーの普及・啓蒙事業
2. チャイルドマインダー育成のための指導事業
3. チャイルドマインダー活動調査及び研究事業
4. チャイルドマインダーの質の管理と向上を図る事業
5. 子どもに関わるすべての人への研修事業
6. チャイルドマインダー育成・普及のためのテキスト及び啓蒙書の出版事業
7. チャイルドマインダー及び利用者からの相談事業

(2) 収益事業
1. 書籍の出版・販売事業
2. 文化教室事業
3. 情報通信事業

※収益事業は特定非営利活動事業に支障の無い限り行うものとし、その収益は特定非営利活動事業に当てるものとする。

 
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